定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年に1回、定期的に行なわなければならない健康診断です。
※ただし、40歳未満(35歳を除く)の方は、採血、心電図を省略することができます。
| 検 査 |
項 目 |
コース |
| 全項目 |
省略 |
| 診察・身体計測 |
診察、身長、体重、BMI(肥満度)、腹囲 |
○ |
○ |
| 眼科 |
視力 |
○ |
○ |
| 聴力 |
オージオメータによる測定 |
○ |
○ |
| 呼吸器系 |
胸部X線(直接撮影) |
○ |
○ |
| 循環器系 |
血圧測定 |
○ |
○ |
| 尿検査 |
糖、蛋白 |
○ |
○ |
| 循環器系 |
心電図(安静時12誘導) |
○ |
- |
| 貧血 |
血色素量、赤血球数 |
○ |
- |
| 肝機能 |
GOT、GPT、γ-GTP |
○ |
- |
| 脂質 |
総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
○ |
- |
| 糖代謝 |
血糖検査、HbA1c |
○ |
- |
| 料金(税込み) |
7,500円 |
3,465円 |
オプション検査一覧
雇入れ時健康診断(労働安全規則第43条)
労働者を雇入れた際、行う健康診断です。(会社により項目が異なる場合があります。)
| 検査 |
項目 |
コース |
| 診察・身体計測 |
診察、身長、体重、BMI(肥満度)、腹囲 |
○ |
| 眼科 |
視力 |
○ |
| 聴力 |
オージオメータによる測定 |
○ |
| 呼吸器系 |
胸部X線(直接撮影) |
○ |
| 循環器系 |
血圧測定 |
○ |
| 尿検査 |
糖、蛋白 |
○ |
| 循環器系 |
心電図(安静時12誘導) |
○ |
| 貧血 |
血色素量、赤血球数 |
○ |
| 肝機能 |
GOT、GPT、γ-GTP |
○ |
| 脂質 |
総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
○ |
| 糖代謝 |
血糖検査、HbA1c |
○ |
| 料金(税込み) |
7,500円 |
特殊健康診断
- じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
じん肺法において粉じん作業に従事する労働者について業務歴等の調査のほか、胸部エックス線高圧撮影による検査を実施します。
- 石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)
石綿作業従事者に対する健康診断を義務づける石綿障害予防規則が制定され、業務歴等の調査のほか、胸部エックス線高圧撮影による検査を実施します。
- 有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、取り扱う有機溶剤によって尿中の代謝物、肝機能、貧血、眼底検査の中から該当する検査を実施します。医師が必要と認めた場合には、作業条件の調査等を加えて実施します。なお、代謝物の検査にあたっては、当該業務への従事時間等を考慮して採尿し、検査を行うことが必要となります。また、医師の判断で代謝物の検査は年2回のうち1回は省略することができます。
- 鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)
業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査を実施します。医師が必要と認めた場合には、作業条件の調査等を加えて実施します。なお、血液中の鉛及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査は、医師の判断で年2回のうち1回は省略することができます
- 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れ時または当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。
- 特定化学物質(特定化学物質障害予防規則第39条)
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごとに一回定期に実施しなければなりません。